板橋区議会 2021-03-17 令和3年3月17日予算審査特別委員会-03月17日-01号
その理由は、新型コロナのご遺体の扱いについては令和2年3月の国通知によりまして、一類感染症に準じた取扱いとされ、データの蓄積がなされ1年が経過した現在でも改められていないためです。 新型コロナでは、陽性者のご家族も患者や濃厚接触者となる場合が多く、保健所ではご葬儀の相談に応じたこともございました。
その理由は、新型コロナのご遺体の扱いについては令和2年3月の国通知によりまして、一類感染症に準じた取扱いとされ、データの蓄積がなされ1年が経過した現在でも改められていないためです。 新型コロナでは、陽性者のご家族も患者や濃厚接触者となる場合が多く、保健所ではご葬儀の相談に応じたこともございました。
まず、感染症流行に備えてマスクなど感染症対策物品の備蓄についてのご質問でございますが、区は、新型インフルエンザや現在継続している新型コロナウイルス感染症のように新たな感染症の流行に備え、以前より保健所職員が患者や施設の調査時に必要な防護服について、エボラウイルス病のような一類感染症で使用するタイプから簡易なタイプまで備蓄しております。
そしてあと1点、これから新型コロナウイルス感染症への対応が変わってくるであろうというのは、委員おっしゃったように、2月1日に指定感染症となりまして、そこで初めて法的な根拠をもって二類相当、ある面においては二類感染症を超える一類感染症相当の厳しい対応をしてきたところがございます。
国におきましても、この2月1日に指定感染症となった新型コロナウイルス感染症の指定感染症としての在り方について議論をされているところでありまして、非常に無症状あるいは軽症の方が多い感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言を発出するというところまで、ほぼ一類感染症といった扱いをしてきたことについても見直しが行われているところでありますので、保健所の業務についても、これまでの感染症に基づく
また、新型コロナウイルス感染症対応の手当額については、一類感染症、二類感染症のそれぞれの感染症の内容及び他区の状況等も踏まえ、今回、二類感染症と同額とすることが適切と判断したとの答弁がありました。 次に、福祉業務手当の対象に児童福祉法に基づく業務を含めることとした背景について伺う。
もう1点ですけれども、特殊勤務手当の中身等調べてみますと、防疫等業務の手当については、一類感染症及び新感染症の患者に接触する場合は、日額700円の手当、あと結核を除く二類感染症及び三類感染症の患者に接触する場合は日額310円という手当になってます。今回の新型コロナウイルス感染症の場合は、議運での提案理由の説明を聞いてると310円というふうに聞きましたけれども、その理由について伺います。
また、保健所に勤務する職員が第一類感染症及び第二類感染症などの感染症の患者等に接する場合に防疫等業務手当を支給してございますが、このたびの新型コロナウイルス感染症などの規則で定める感染症に対する業務についても防疫等業務手当の支給対象とするとともに、これまでの対象の感染症も含めて、感染症の患者である疑いがある者に対応した場合も支給対象とするものでございます。 付則について申し上げます。
次に、ラッサ車に関するお尋ねですが、東京都は、都内で発生した一類感染症の患者の移送用にラッサ車を用意しています。しかしながら、一類感染症の患者及び疑似症患者の発生はほとんどなく、ラッサ車の出動実績は多くないと聞いております。 次に、救急搬送の課題整理についての御質問にお答えいたします。
このマニュアルは、東京都が感染症対策の対応手順を示したものであり、感染症の総合的な危険性が極めて高い一類感染症から、危険性が高くはない五類感染症までの初動体制、関係機関への連絡、就業制限や入院勧告、疫学調査などについて記載されております。
その中では、一類感染症、二類感染症、三類感染症という形で、感染症の類型によりましてプレスの発表の基準というのも細かくは決まってございます。 今回は、細菌性赤痢ということで三類感染症、三類感染症の場合は10人以上の集団感染が発生したときというふうに記載してございますので、今回はそれにのっとって対応したということでございます。 私からは以上です。
○いいじま委員 ちょっとお伺いしたい、1点だけなんですけども、監査委員の意見の一つのところで、一類感染症により死亡した遺体の火葬について、「今後とも東京都の施設で対応できるよう施設を整備することを申し入れするとともに、情報共有を図り連携することで、適切な対応に努められたい」とあるんですけども、今、目黒で感染症で死亡した遺体があった場合というのは、東京都の施設のところに行くという感じになるんでしょうか
◎高橋 感染症対策課長 はい、そのとおりで、新型インフルエンザ以外の個別の、例えばMERSですとか、あとはエボラ出血熱等の一類感染症に関して、また別のマニュアル等もありまして、新型インフルエンザ等に関しては区内の関係機関との連携も必要になってきますので、そういったところで今後、作成していくというところです。
◎吉川 感染症対策課長 私からは、資料80番、一類感染症発生時訓練の実施について、ご報告をさせていただきます。 この一類感染症ですが、2014年に流行しましたエボラ出血熱、これは西アフリカで1万1,000人が死亡した疾患で、治療を行いましても致死率が30%から50%に至るというかなり重篤な疾患でございます。
2 エボラ出血熱等、感染症法に定める一類感染症に対応可能とされている特定感染症指定医療機関と第一種感染症指定医療機関について、国内での感染発生及び拡大という想定に基づいて検証し、検証結果を踏まえた適切な対応を行うこと。
2 エボラ出血熱等、感染症法に定める一類感染症に対応可能とされている特定感染症指定医療機関と第一種感染症指定医療機関について、国内での感染発生及び拡大という想定に基づいて検証し、検証結果を踏まえた適切な対応を行うこと。
都内には、特定感染症指定医療機関として国際医療研究センター病院が一カ所、第一種感染症指定医療機関として、荏原・駒込・墨東病院の三カ所があり、エボラ出血熱やマールブルグ病などの一類感染症患者が発生した場合は、この指定の病床に入院することになります。もし区内で一類感染症患者が出るようなことになると、大会への影響が懸念されます。
ごらんのとおり、現行で防疫等業務手当の支給対象業務となっておりました一類感染症、新感染症という疾病に加えまして新型インフルエンザ等感染症を追加いたします。 なお、付則で、本条例は公布の日から施行といたします。 次に、要求いただきました資料についてのご説明です。資料No.3−3をごらんください。こちらは現行と改正案との比較をしたものでございます。
第六条第一項第一号中「一類感染症」の下に「、新型インフルエンザ等感染症」を加える。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 (説 明) 防疫等業務手当の支給対象業務に、新型インフルエンザ等感染症の患者等に接触する業務を追加するため、本案を提出いたします。
都の担当幹部にしても、「8月末段階で頼れるのはマニュアル案だけで、初めての事態に焦り、対応に限界があった」と答えており、もしこれがエボラ出血熱などの一類感染症の発症で大量の感染者を出していたら想像を絶するような緊急事態に陥っていた可能性があります。
◆上島よしもり 委員 ちょっと今回のには当てはまっていないんですけれども、一類感染症、新型インフルエンザ等というふうに書いてありますが、これは実際防疫等業務ということで、区だと保健所の中にそういった担当があるかわかりませんけれども、どういう規定で設けられているのかなというのを教えてもらいたいけれども、ここではわからないですか。わかる範囲でお願いします。